相続財産の現地確認

先週、相続税申告のために相続財産(土地・建物、5ヶ所)の現地確認に行ってきました。

現地確認をする目的は二つあります。

①正しく相続税額を計算するため。

現地では路線価図、公図、測量図など収集した資料と突合せをします。測量図が無ければその場で実際に土地をメジャーで測ります。

今回驚いたのは、公図上道路に接していなかった土地が幹線道路に接していました。道路の拡張工事をしていたようです。やはり現地を確認しないと正確な評価はできないですね。

②納税額を少しでも安くするため。

少しでも評価を下げることはできないかという視点で、収集した資料だけでは把握することが難しいものを現地を確認します。

例えば、接している道路幅が4メートルあるか?がけ地はないか?高圧線やゴミ処理場などが近くにないか?日照が妨げられていないか?などです。

今回いくつか当てはまるものがありましたので、評価を下げられそうです。現地確認した甲斐がありました。

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初級シスアド試験合格

11月25日に初級システムアドミニストレータ試験の合格証書を受け取りました。

情報処理推進機構のHPに合格者の受験番号が掲載されていたので、合格しているとは思っていたのですが、これでようやく公表できます。一応国家資格なので、プロフィールに追加しよっ。

そもそもなぜ初級シスアドを受けたのかというと、理由は2つあります。

まず、㈱ピースマインドの監査役として職務上必要だと思ったからです。監査役監査では、システム部門の監査もしなければならないので、ある程度のシステムの知識がないと効率的な監査ができません。

現在は非常勤監査役となったため役割がかわり、それほどシステムの知識が必要ではなくなってしまったのですが、システムに対する苦手意識を払拭するためにもおもいきって受験しました。

次に、税理士としても顧問先にプラスαのサービスを提供できると思ったからです。

ある程度以上の規模になるとエクセルでの業務管理が限界に達します。次のステップとしてシステムを導入することになるのですが、社内にコンピュータに詳しい人がいないと思い通りにすすまないケースが多いです。

そこで、販売管理業務&会計&システムに精通していれば、導入希望会社とシステム開発会社の間に入ってコーディネートでき、見積もり・価格決定から仕様設計・進捗管理まで携われ、期待通りのシステムが導入できるのではないかと思いました。

実際、ある顧問先でシステムの導入を検討しているので、仕様設計から携わっています。

少なからずシスアドとしての知識を活かせているので、勉強しておいて良かったです。

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税務調査の状況(国税庁資料より)

国税庁が平成19年度(平成19年7月-平成20年6月)の課税実績を公表しました。

それによると、法人税の申告数が279万9千件、黒字申告割合が32.3%、法人税の実地調査が14万7千件(内、非違件数10万9千件)です。

一般的に税務調査は3年から5年に一度入ると言われていますが、上記の数字から検証してみましょう。

単純に調査件数÷法人申告数=5.2%→20年に1度となってしまします。

分母を黒字申告にすると16.2%→約6年に1度

黒字申告の内、約2割を無理やり黒字にしている会社と仮定し、分母(調査対象)からはずして計算すると20.3%→約5年に1度となります。

毎期ちゃんと利益を出している会社は、少なくとも5年に1度税務調査が入ると考えて間違いなさそうです。

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税務勉強会

本日、赤坂区民センターに次回12月18日の勉強会を開催するために予約をした会議室の利用料を支払いに行ってきました。勉強会は、仲間の税理士と一緒に今年8月に立ち上げました。仲間といっても全員私よりも年上なので「諸先輩方」と言った方がいいですね。私が一番年下なので事務局(雑用係)を担当しています。

前回(第2回)の勉強会でこの会の名前も決めました。その名は「(税務)六士会」 6名の税理士でスタートしたからです。その6名の中には、税務署長OBの税理士もいます。さすがにすばらしい知識力で、本法の条文も通達もスラスラでてきます。見習わなくては・・・。

勉強会の内容はというと、主に事例研究を行っています。例えばこんな感じ・・・

「宝くじを拾ったAさんは、なんと抽選の結果1,000万円に当選しました。この場合の課税関係は? また、Aさんが拾った宝くじをどうせハズレるだろうと思って、Bさんにあげていた場合の課税関係は? Bさんが当選した宝くじをCさんにあげた場合は?」

どうです?面白いでしょう。

宝くじは当せん金証票第13条で「当せん金付証票の当せん金品については所得税を課さない」と規定されているため、非課税となっています。

上記の場合はどうなるのでしょうか。所得税、贈与税が課されるのでしょうか?・・・こんなことを勉強しています。もっと実務的な問題で、それぞれのメンバーが実際に判断に困ってしまう事例を持ち寄って、討議することもあります。

私にとってすごく勉強になる会です。次回の勉強会が楽しみです。

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基礎年金を全額税方式にした場合の財源part2

前回からだいぶ日が経ってしまいました・・・。

基礎年金を全額税方式するには、年間約10兆円の増税が必要なようです。

H18年度の相続税の納税額は1兆5,185億円ですが、課税価格は10兆4,055億円です。被相続人の数は45,177人。

(ちなみにH18年に死亡した人の数は約108万人なので、年間死亡者のうち約4.2%の人が申告をしているということです。)

相続税の税率を100%にすれば、なんと納税額は10兆円になり、基礎年金の財源として充分な額になってしまいます。

かなり横暴な考えですが、これにより格差が承継するという社会問題も解決できるはずです。

相続税を納める人が死亡者のうちの4.2%とかなり少ないため、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を減らして、納税者を増やし税収を増やそうという議論は聞こえてきますが、税率を上げようという声はあまり聞こえません。

税制を決めるえらい方々は皆大金持ちだからではないか、と穿った考え方をついしてしまいます。

個人的には、年金の財源にするかは別にして、相続税の基礎控除額を下げて、税率も上げて税収を増やし、格差社会も国の借金も次世代に引き継がないようにしたほうが良いと思います。

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基礎年金を全額税方式にした場合の財源part1

年金の基礎年金を全額税方式にした場合、その財源を消費税に求める声がよく聞かれます。その場合現行の税率5%から10%~12%にしなければならないという専門家の意見をよく耳にします。そもそもなぜ年金の財源に消費税を充てようとするのでしょうか?

それは、消費税が大規模かつ安定的な税収が見込まれるからのようです。

確かに法人税は景気に左右されると思われます。でも所得税や消費税だって景気に左右されるのでしょう。では、ここで最近5年間の税収を見てみましょう。

歳入

億円)

H14

年度

H15

年度

H16

年度

H17

年度

H18

年度

標準

偏差

法人税

95,234 101,151 114,436 132,735 149,178 20,013

所得税

148,122 139,146 146,704 155,859 140,540 5,983

消費税

98,115 97,128 99,743 105,834 104,633 3,505

相続

14,528 14,425 14,464 15,656 15,185 489
たばこ

8,441 9,031 9,097 8,863 9,271 282
・・・

会計

一般

合計

438,332 432,824 455,890 490,654 490,690

租税

印紙

H18年度でみると一般会計合計約49兆円で、主要3税(法人税・所得税・消費税)合計で39兆円(一般会計に占める割合約80%)うち、消費税は10兆円(同約20%)です。

標準偏差も主要3税のなかでは一番少なく、安定的だということがわかります。

消費税率を倍の10%(国税8%)にすると単純に約10兆円増えます。

基礎年金の財源にするには適していると考えられますね。

たばこ税を記載した理由は、最近話題になっているからです。

300円のたばこ1箱でたばこ税(国税)は71.04円。1,000円にして差額を全額たばこ税(国税)にしたとすると、約9兆円増えます。

たばこを吸わない私は消費税を上げるよりは、たばこを上げてほしいと思ってしまいます。たばこを吸う人とたばこメーカーにとっては迷惑な話ですね。

相続税を記載した理由は次回書きたいと思います。

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200年住宅はエコ?

福田政権時代に「200年住宅」構想なるものが発表され、税制もそれを支えるために平成20年度税制改正において、「長期優良住宅(200年住宅)促進税制」が創設され、登録免許税や固定資産税の軽減措置が講じられました。

税理士として税制改正があるとその趣旨も学び、お客様に改正の内容とともにお伝えするのですが、この200年住宅税制の趣旨にはお客様の反応がいまひとつなのです。伝える私も納得していないためでしょうか。

この税制の元になった「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」の「総則」には、以下のような文言があります。

「現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため・・・」

地震などの耐久性の向上は大事だと思いますが、建替しないことが本当に環境の負荷の低減になるのでしょうか?

例えば今から200年前(西暦1800年、江戸時代)の建物と今の建物を比較すると、耐久性や熱効率などの技術力も比較にならないほど改善されているでしょう。いまから200年後もそれなりに技術力が上がっているでしょう。最新の技術とそのときどきの状況に合わせて建築するほうが環境にも優しいような気がしますがどうなのでしょう?

建築の専門家でない人には200年もつ住宅のイメージが湧かないので、税制改正の趣旨もピンとこないのかもしれませんね。

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社長だからできる節税&投資

年利30%の投資がノーリスクで可能です。もしこんな宣伝文句があればまず疑った方がいいでしょう。

しかし本当にあるのです。それは「小規模企業共済」といって、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済です。

実質の金利は年1%ですが、支払う共済掛金の全額が所得控除の対象となります。

掛金を月5万円(年60万円)で試算すると、課税所得720万円(給与収入約1,100万円くらい。扶養・社会保険控除等を約150万円と計算)の場合、節税額が187,500円になります。

これを運用益に加えると、なんと年利30%超になります。

独立行政法人は国の行政機関なので、潰れる可能性は限りなくゼロに近く、ノーリスクと考えてよいでしょう。

こんなにおいしい投資対象があれば、みな加入したいと思うでしょうが、残念ながら以下の加入制限があります。

常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員等。

なので、社長だからできる節税&投資なのです。

私も会計事務所の職員時代には加入したくてもできませんでしたので、独立してすぐに加入しました。

詳しくは同機構HPで確認してください。

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

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厚生年金 未加入10万事業所?

9月7日(日)の日経新聞の朝刊にこんなタイトルの記事がありました。

すべての法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は厚生年金への加入義務があります。実際に厚生年金に加入しているのは約171万事業所であるとのこと。

そして、社会保険庁が雇用保険のデータをもとに調査したところ、約10万事業所が厚生年金に未加入であることが判明したようです。

しかし、この約10万事業所も全体からみればなお一部にすぎない、とも書かれています。

質問:一体加入義務がある事業所はいくつなのでしょうか???

答え:不明

記事に書かれていないので、各省庁の統計資料をもとに私なりに調べてみました。

非1次産業の事業所合計:約570万、企業数合計:約421万、会社数合計は約150万(総務省「事業所・企業統計調査」2006)

事業所合計には5人未満の個人事業所も含まれ、企業数には事業所(支店や営業所)は含まれず5人未満の個人事業者は含まれ、会社には事業所も個人事業者も含まれません。

法務局登記会社数:約279万社 (法務省「民事・訟務・人権統計年報」2005)

法人税申告件数:約278万件(国税庁報道発表 H18事務年度)

雇用保険適用事業所:約201万事業所 (厚生労働省「雇用保険事業年報」2006年)

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実態がよくわかりませんね。社会保険庁もわからないはずです。

これは、社会保険庁の怠慢と制度上の問題だと私は思います。

法人を設立するためには法務局に設立登記をしなければなりません。

そして税務署・都県税事務所・市区町村に法人設立届出をしなければなりません。

この届出をしなくても、税務署からは設立の届出を促す郵便物が届きます。

なぜ会社を設立したことがわかるのか。それは、税務署職員が法務局で新規設立会社を閲覧しデータを入手しているからだと言われています。

まずここで、税務署と社会保険庁の姿勢の違いがわかります。

制度上の問題とは、縦割り行政の弊害です。

上述したとおり、各省庁によってそれぞれがデータを管理しています。

法務局で会社の設立登記をすれば、このデータを必要な省庁が同時に入手できるシステムにしておけばよいと思うのですが、縦割り行政なのでできないのでしょう。

国民背番号制ならぬ法人背番号制を導入して一元管理すればよいと思うのですが・・・

旧厚生省管轄の社会保険と旧労働省管轄の雇用保険が、厚生労働省となったことにより、ようやく雇用保険加入事業所のデータを社会保険庁も入手できるようになったみたいですね。それで今回未加入10万事業所が判明したのでしょう。

では、雇用保険にも加入していない法人を社会保険庁は把握できるのでしょうか?

法務局や税務署からデータを入手しないと難しいでしょうね。入手しても上述したとおり数が膨大ですから、調査しきれないでしょう。

私は顧問先に、法人を設立すると社会保険にも加入する義務があることを話しますが、強くは言えません。社会保険庁の失態を見ていれば当然ですよね。

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投資としての生命保険

生命保険には、大きくわけて、1.死亡等の保障のための商品と2.年金等投資のための商品があります。

今回は投資としての生命保険について考えてみたいと思います。

高齢化社会である日本においては、死亡によるリスクと同等以上に生存(長寿)によるリスクも考えなければなりません。長寿は本来喜ばしいはずなのですが、現実的には収入が減り、医療費・介護費等の出費が増え生活が厳しくなり、手放しで喜んでいられる状況ではありません。

では、将来の自分・家族ためにどのように殖やすのが一番良いのでしょうか。

顧問先の社長さんには投資をされている方も多いので、いろいろと投資関連の本も読んで研究してみました。結論としては、長期&分散投資が一番です。オーソドックス過ぎてつまらないですね。でもやはりそれが一番良いようです。理由はここでは書ききれないので次回以降に。

分散投資の基本は、国内・国外の株式・公社債の4つをバランスよく購入することです。

(国外株式一本に投資することが、一番リスクヘッジできるという考え方もあり、理論的には正しいと思いますが・・・。)

ここでようやくタイトルの「投資としての生命保険」の話になりますが、昨年、前述のAIGエジソン生命の山本氏から一時払個人年金保険の「円ドル君プラス」いう据置期間:10年、5年確定年金保険を購入しました。予定利率4.65%、実質利率約4%です。

詳しくはこちらhttp://www.aigedison.co.jp/service/index.html

この商品は米国債権を中心運用していて、「確定給付型」なので契約時に利率が確定するので安心です。(サブプライムでちょっと心配なのですが、米国がデフォルトを起こすようなことは無いでしょう。)

一番簡単に外国債券を購入(間接的ですが)できるので、投資初心者の私にはピッタリの商品だと思い購入しました。外国債権中心の投資信託も検討しましたが、元本保証の有無を考えると、上記保険商品に比較優位性があると判断しました。

(当該商品以外でも年金タイプの生命保険には良い商品がたくさんありますので、投資初心者には向いていると思います。)

リスクは為替です。ドル建てなので、商品購入時と比べ満期時が円安になっていれば為替差益も得られ、円高では為替差損です。

では、契約時の確定利率による利息収益と為替差損が相殺される満期時の為替レートはというと・・・、約80円という計算。

これは得と判断したのですが、現在の日米の為替レートは購買力平価説によると、1ドル80円くらいだとか・・・。果たして10年後は・・・?。

もし10年後に円高になったいたとしてもドルで返金してもらえばいいのです。そしてドルで再投資。長期投資が基本ですからね。

そうそう私は税理士なので、保険税務についても触れておきます。

上述のAIGエジソン生命の商品(確定年金)は、個人契約で契約者と受取人が同じ場合、10年後に年金形式でもらえば、毎年雑所得として課税され、一時払いでもらえば一時所得として課税されます。(一定所得以下であれば申告する必要がないので、課税されません。)

税金面からも長期で運用するほうが良いですね。税金というコストできるだけかけずに運用した方が、運用効率(利率計算)上メリットがあるからです。

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