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2008年11月

税務調査の状況(国税庁資料より)

国税庁が平成19年度(平成19年7月-平成20年6月)の課税実績を公表しました。

それによると、法人税の申告数が279万9千件、黒字申告割合が32.3%、法人税の実地調査が14万7千件(内、非違件数10万9千件)です。

一般的に税務調査は3年から5年に一度入ると言われていますが、上記の数字から検証してみましょう。

単純に調査件数÷法人申告数=5.2%→20年に1度となってしまします。

分母を黒字申告にすると16.2%→約6年に1度

黒字申告の内、約2割を無理やり黒字にしている会社と仮定し、分母(調査対象)からはずして計算すると20.3%→約5年に1度となります。

毎期ちゃんと利益を出している会社は、少なくとも5年に1度税務調査が入ると考えて間違いなさそうです。

*税理士法人赤坂合同会計事務所のHPはこちら

http://akasakakaikei.jp

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税務勉強会

本日、赤坂区民センターに次回12月18日の勉強会を開催するために予約をした会議室の利用料を支払いに行ってきました。勉強会は、仲間の税理士と一緒に今年8月に立ち上げました。仲間といっても全員私よりも年上なので「諸先輩方」と言った方がいいですね。私が一番年下なので事務局(雑用係)を担当しています。

前回(第2回)の勉強会でこの会の名前も決めました。その名は「(税務)六士会」 6名の税理士でスタートしたからです。その6名の中には、税務署長OBの税理士もいます。さすがにすばらしい知識力で、本法の条文も通達もスラスラでてきます。見習わなくては・・・。

勉強会の内容はというと、主に事例研究を行っています。例えばこんな感じ・・・

「宝くじを拾ったAさんは、なんと抽選の結果1,000万円に当選しました。この場合の課税関係は? また、Aさんが拾った宝くじをどうせハズレるだろうと思って、Bさんにあげていた場合の課税関係は? Bさんが当選した宝くじをCさんにあげた場合は?」

どうです?面白いでしょう。

宝くじは当せん金証票第13条で「当せん金付証票の当せん金品については所得税を課さない」と規定されているため、非課税となっています。

上記の場合はどうなるのでしょうか。所得税、贈与税が課されるのでしょうか?・・・こんなことを勉強しています。もっと実務的な問題で、それぞれのメンバーが実際に判断に困ってしまう事例を持ち寄って、討議することもあります。

私にとってすごく勉強になる会です。次回の勉強会が楽しみです。

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